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お客様へのご案内

旅行条件書(主催旅行)
ホームページ上で予約・決済を行う場合にはこちらの条件書が適用となります

1.本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書及び同法第12条に定める契約書面の一部となります。

2.主催旅行契約
(1)この旅行は、以下のうちホームページ上の各コース毎に記載する主催旅行会社が主催する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は主催旅行会社と主催旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、当該インターネットホームページ上に(以下「ホームページ」といいます)旅行日程などコースごとの条件を説明したもの(以下「パンフレット」といいます)、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び当社旅行業約款主催旅行の部(以下「当社主催旅行約款」といいます)または当社通信契約により旅行契約を締結するときに使用する旅行業約款(以下「当社通信約款」といいます。)によります。当社通信約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。

3.旅行のお申し込み及び契約成立
(1)お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込頂きます。お申込金は「旅行代金」又は「取消料」、「違約料」の一部として取扱います。
(2)当社は電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申し込みを受け付けることがあります。この場合、当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
(3)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
ただし、主催旅行社の取消料発生期日以降の予約については、予約時に銀行振り込み、ご来店にて支払をして
いただきます。
(4)お申込金(おひとり)
旅行代金 お申込金
国内旅行 海外旅行
3万円未満 6,000円 10,000円
6万円未満 12,000円 20,000円
10万円未満 20,000円 30,000円
15万円未満 30,000円
15万円以上 代金の20%

(5)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲でこれに応じます。

4.お申し込み条件
(1)20才未満の方が単独でご参加の場合は、保護者の同意書が必要です。
(2)特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(3)1.慢性疾患をお持ちの方、2.現在健康を損なっていらっしゃる方、3.妊娠中の方、4.障害をお持ちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
(4)当社は本項(1)(2)(3)の場合で当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。
(9)原則として日本居住者に限ります。

5.契約書面および最終旅行日程表
(1)第3項に定める契約の成立後、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
(2)当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前にあたる日以降に主催旅行のお申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
(3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)における当該契約書面の、本項(2)における当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。

6.旅行代金のお支払い
(1)旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

7.旅行代金の適用
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12才以上の方はおとな代金、満6才以上(航空機利用コースは満3才以上)12才未満の方は、こども代金となります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認ください。

8.旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、旅行取扱料金及び消費税等諸税。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。

9.旅行代金に含まれないもの
第8項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を越える分について)
(2)旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所、区間の入場料・交通費やクリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金
(4)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料・食事代・写真代・交通費等)
(5)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費

10.旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後に理由をご説明いたします。

11.旅行代金の変更
(1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2)第10項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。

12.お客様の交替
(1)お客様は万一の場合、当社の承諾を得て、契約上の地位を、別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合は、お客様は所定の申込書を当社に提出していただきます。この際、「交替のお申し出を当社が承諾した時」以降に、交替に要する所定の金額の手数料をお支払いいただきます。
(2)本項(1)の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。以後旅行契約の上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は交替をお断りする場合がございます。

13.お客様による旅行契約の解除
(1)お客様は第15項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。契約解除のお申し出は、当社の営業日・営業時間内にお受けいたします。
(2)お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a.契約内容の重要な変更が行われたとき
b.第11項に基づき、旅行代金が増額改訂されたとき
c.天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
d.当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程を交付しなかったとき
e.当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき

14.当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2)次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき
b.お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
c.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき
d.お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止のご通知をいたします。
e.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
f.天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき

15.取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

取消日(ご利用になられます旅行により異なります)必ずご確認下さい。 取消料
旅行開始日の前日から
起算してさがのぼって 
1)30日目にあたる日以降の21日前までの解除 旅行代金の20%
2)20日目にあたる日から8日前までの解除(日帰り旅行にあっては10日目) 旅行代金の30%
3)7日目にあたる日から2日前までの解除 旅行代金の40%
4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の50%
5)当日の解除(6を除く) 旅行代金の80%
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%


(2)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。

16.旅行開始後の解除
1.お客様の解除
(1)お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払戻しをいたしません。
(2)お客様の責に帰さない事由により契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払戻しいたします。
2.当社の解除
(1)当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a.お客様が病気その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき
b.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
c.天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由により旅行の継続が不可能となったとき
(2)解除の効果及び払戻し
本項2の(1)により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払戻しいたします。
(3)本項2の(1)のa.c.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。

17.旅行代金の払戻し
当社は、第11項の規定により旅行代金を減額した場合又は第13項から第16項までの規定によりお客様若くは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。ただし、旅行を中止したためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料・違約料その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、それをお客様の負担とします。

18.添乗員等
(1)「添乗員同行」表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従って頂きます。添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。
(2)「現地添乗員同行」表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項(1)における添乗員の業務に準じます。
(3)「現地係員案内」「斡旋員案内」表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員又は斡旋員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(4)「個人旅行」は添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要なクーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
(5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員又は斡旋員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。

19.当社の責任及び免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に障害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、1人15万円を限度(故意又は重過失がある場合を除く)として賠償いたします。
(3)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
a.天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
b.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
c.官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
d.自由行動中の事故
e.食中毒
f.盗難
g.運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮


20.お客様の責任
お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社主催旅行約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合はお客様から損害の賠償を申し受けます。

21.特別補償
(1)当社は第19項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社主催旅行約款により、お客様が主催旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。
(2)お客様が主催旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、主催旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、リュージュ、ボブスレー、ハングライダー搭乗、ジャイロプレーン搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等登山用具を使用するもの)、ゴーカート、スノーモービル等の他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払義務と第19項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものとします。

旅行傷害保険加入のすすめ
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられることをおすすめいたします。

22.旅程保証
(1)当社は次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の1.〜3 .で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害補償金の全部又は一部として支払います。
1.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変。
b.戦乱
c.暴動
d.官公署の命令
e.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
f.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
2.第13項から第16項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
3.次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更であっても、「最終旅行日程表に記載した日程からの変更の場合で、募集パンフレットに記載した範囲内の旅行サービスへの変更である場合」は、当社は変更補償を支払いません。
4.募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項(1)にかかわらず、当社が1つの主催旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。また、1つの主催旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の額がおひとり様につき1000円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益の提供をもって補償金を行うことがあります。
(4)当社が本項(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第18項(1) 規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害補償金の額と旅行者が返還すべきこととなる変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

23.旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、ホームページ・パンフレット等に明示した日となります。

24.その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
(3)ご集合時間は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
(4)事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。又目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
(5)その他の事項については別途お渡しする旅行書面など当社主催旅行約款によります。
旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。